先発医薬品を希望される場合の自己負担について(令和8年6月)
令和8年6月より、ジェネリック医薬品があるお薬(長期収載品)で先発医薬品の処方を希望される場合は、医療上の必要がある場合等を除き、特別料金のお支払いが必要となりました。
特別料金の計算方法
先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の2分の1相当が特別料金です。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額の40円の2分の1である20円を、通常の自己負担額とは別にお支払いいただきます。
薬材料以外の費用(調剤に係る費用など)はこれまでと変わりません。
※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
詳細は厚生労働省HPをご覧ください。

